ハットクラブ(箕面市ハット市友好クラブ)

Minoh-Hutt Friendship Club(MHFC)

会長挨拶

阿部 一郎 会長

箕面市ハット市友好クラブ(MHFC)、通称「ハットクラブ」のホームページへようこそ。私は、2017年の6月から会長に就任しました阿部と申します。どうぞよろしくお願いします。

箕面市とハット市は、1995年の7月に国際協力都市提携を締結した、いわゆる姉妹都市です。近代姉妹都市の歴史は古く、最初の姉妹都市は、ヨーロッパからアメリカに移民した人たちが、故郷とのつながりを求めるために生まれたと言われています。今から、100年以上の前のお話です。また、第二次世界大戦後は、今後二度と悲惨な戦争は繰り返さないとの強い想いで、主に戦火を交えたドイツとフランスの間で結ばれました。日本の姉妹都市でも、第二次世界大戦の被爆地である広島は、開戦の場所となったハワイのホノルルと姉妹都市になっています。姉妹都市は、単なる友好親善のためだけでなく、不戦・平和を誓うシンボルと言えます。

さて、ニュージーランドは、日本から遠く離れた南半球の国ですが、風光明媚の自然が残る素晴らしい国です。ハット市は、首都ウェリントンの隣の町で、箕面市と同じように美しい街並みがあって、“ガーデンシティ”と呼ばれています。ハット市の人々も箕面市民に友好的で、過去には多くの青少年や市民をホームステイ等で温かく受け入れてくれています。現在日本では、小学校からの英語教育が大きな話題を呼んでいますが、生きた英語を学ぶ場として治安の良いハット市は最適な場所だと思います。夏休みを利用して、親子ご一緒にハット市へ語学留学、なんて素敵なプランだと思いませんか?

私たちハットクラブは、箕面市や箕面市国際交流協会と連携して、市民の皆さまの国際交流や姉妹都市交流へのご参加を、しっかりとサポートいたします。どうぞハットクラブにご入会いただき、皆さんの人生に新しい彩りを加えてみませんか?皆さまからのご連絡を、心よりお待ちしています。

クラブの沿革

第一期: 草創期(行政主導の時代) 1996年―2000年

1995年、箕面市の橋本卓市長とニュージーランド・ハット市のグレン・エバンズ市長が、国際協力都市提携の盟約書に調印しました。当クラブは、その翌年1996年8月1日、ハット市を訪問した文化使節団や諸団体が中心となり、市民主体の交流を目指して設立されました。初代会長には小枝正幸氏が選任されました。

この時期は提携の草創期であり、行政が大きな役割を果たしました。 当クラブは市や国際交流協会が主催する行事に積極的に参加すると共に、クラブ独自の活動としては、会員親睦のバスツアーを実施し、東生涯学習センターのピラミッドフェスタなどにも参加しました。特に、AET(Assistant English Teacher 英語指導助手)が企画・運営したキウィキャンプを積極的に応援しました。

この時期の最大の収穫は、両市の交流の拠点として、ハット市に「ハット箕面友好ハウス」が開設されたことです。歴史的な建造物の改修費用を確保すべく、当クラブは先頭に立って募金活動に奔走し、さらに他からの大口寄付も加わって、99年5月にオープンしました。

第二期: 発展期(市民主導の時代) 2001年―2011年

橋本市長が2000年に辞職され、それまでの強力な推進者を失った結果、クラブは独力で未来を切り開いていくことになります。

新しく選任された高野宏樹会長を中心に、新しい事業を立ち上げていきました。2001年「クリスマスパーティ(後のキウィパーティ)、2002年「英会話の集い(後の英会話サロン)」「講演会」、2003年「NZワイン試飲会」など、今に続く事業はこうして開始されました。

2005年佐藤 敞会長に変わり、2006年「お花見」、2010年「NZラム料理の集い」などが始まりました。

また、ハット市民との直接交流を進め、2004/2008/2012年の三度にわたり、市民訪問団をハット市に派遣しました。一方、ハット市からも多くの市民を迎えましたが、剣道やソフトボールなどのスポーツチームの来訪もありました。

さらに、広報活動にも力を入れ、会報の充実やホームペ―ジ開設(2006年)、国際交流協会や市民活動センターの主催するイベントにも参加しました。

第三期: 充実期(協働の時代) 2012年~

2001年から始まった発展は、2012年頃より新たな要素が加わり、より充実した段階に入ってきました。

2012年に策定された、市の新しい「箕面市国際化指針」は、ハット市との提携を積極的に評価し、その促進をうたっていますが、これはクラブの活動を後押しするものです。また、2013年には市立多文化交流センターが小野原にオープンし、国際交流協会が指定管理者となり、クラブも二階に専用の掲示スペースを持ち、ロッカーなどを利用できるようになりました。初めて活動の拠点を持つことができ、利便性が飛躍的に向上しました。2014年にはハット市とのスカイプ交流が始まりました。新しいタイプの直接交流ですが、今後が楽しみです。

昨年(2016年)クラブは創立20周年を迎えました。記念事業として、記念式典・パーティを開催し、記念誌「20年のあゆみ」を発行しました。現在も、法人会員の勧誘、ハット市史の翻訳、が進行中です。特に後者は、会員6人が2年がかりで翻訳を進めており、出版の暁には、従来の姉妹都市交流活動の枠を超える画期的な事業になる見込みです。

会 則

名称と事務所

第 1 条 
本会は、箕面市ハット市友好クラブ(略称 ハットクラブ、英語名称=Minoh-Hutt FriendshipClub、略称MHFC)と称し、事務所は会長宅に置きます。所在地は会計宅に置きます。

目 的

第 2 条 
本会は、箕面市とハット市が国際協力都市提携を締結したことを契機に、両市市民が主体となった交流を推進することによって、両市市民の相互理解を促進することを目的とします。

事 業

第 3 条 
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。

  1. 箕面市とハット市との市民交流事業を広く箕面市民に紹介すると同時に、箕面市民の交流への要望を把握することによって、幅広い市民層 が主体的に参加できる交流事業を企画、調整及び実施します。
  2. 異なる文化背景を持つハット市民を理解するために、箕面市民を対象とした多文化理解事業を企画、調整及び実施します。
  3. ハット市民と交流する箕面市民間のネットワークを構築するとともに、ハット市民とのネットワークを構築します。
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業を行います。

役 割

第 4 条 
本会は、前条の事業を遂行するために次の役割を果たします。

  1. 交流主体としての役割。
  2. 事業主体としての役割。
  3. 事業を調整する役割。

運営の形態

第 5 条 
本会は、次の形態で運営します。

  1. 会員で組織される市民団体です。
  2. 会則を有し、会の運営に関わる諸事項は会則によって定めます。
  3. 会員によって支払われる会費、寄付金、団体からの助成金などによって運営します。
  4. いかなる団体からも独立した組織であり、箕面市及び(財)箕面市国際交流協会などと共催または密接な連携を取りながら事業を推進します。

会 員

第 6 条
本会は、個人または団体の代表者による会員で構成します。

入 会

第 7 条 
本会の目的に賛同する者は、会費をそえて入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得て、会員となることができます。

退 会

第 8 条

  1. 退会届を提出して退会することができます。
  2. 会員が、本会会則に定めた事項に著しく反する行為をしたと運営委員会が判定した場合は、退会とします。この場合、該当者は本会に係る一切の権限を失い、既納の会費の返還を本会に対して請求することはできません。
  3. 総会後一ヶ月の時点で、今年度および前年度の会費を未納の会員は、退会とします。

会  費

第 9 条 
本会の個人会員は、会費として2,000円(年額)を、通常総会開催後一ヶ月以内に納入します。ただし、年度内に途中入会する場合は、2,000円または月割とします(200円/月、加入月は算入)。
また、団体の会員は、会費として10,000円(年額)を納入します。

役 員

第 10 条 
本会に次の役員を置きます。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 書記 若干名
  4. 運営委員 20名以内
  5. 監事 若干名

役員の選出

第 11 条

  1. 会長、副会長、会計、書記は、運営委員会において運営委員の中から選任します。
  2. 運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任します。

役員の職務

第 12 条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括します。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めておいた順位に従い、職務を代行します。
  3. 運営委員は、運営委員会を組織し、この会則に定めるもののほか、本会の事業に関する事項を決議し、会務を行います。
  4. 監事は、会計を監査します。
(役員の任期) 第 13 条 (1)役員の任期は、2年とします。ただし再任を妨げません。 (2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。

役員の報酬

第 14 条 
役員の報酬は、無給とします。

顧問・相談役

第 15 条 本会に顧問・相談役を置くことができます。顧問・相談役は、会長および会員の諮問に応じて意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができます。

会 議

第 16 条 
本会の会議は、次のとおりとします。

  1. 総会
  2. 運営委員会
  3. 専門部会

総 会

第 17 条

  1. 総会は、年1回会長が招集します。ただし会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができます。
  2. 総会の議長は、出席会員の中から選出します。
  3. 総会に付議する事項は、次のとおりとします。
    1. 運営委員及び監事の選出
    2. 予算及び決算の承認
    3. 事業計画及び事業報告の承認
    4. その他の重要事項
    5. 会則の変更
    6. その他運営委員会が必要と認める事項

運営委員会

第 18 条

  1. 運営委員会は、必要に応じて会長が招集します。
  2. 運営委員会の議長は、会長があたります。ただし、副会長があたること、及び会長が指名する運営委員があたることを妨げません。
  3. 運営委員会は、総会に付議する事項について検討を行い、各事項に関する議案を総会に提出します。
  4. 運営委員会は、必要に応じて専門部会を設置することができます。

専門部会

第 19 条

  1. 専門部会は、必要に応じて部会長が招集します。
  2. 専門部会の議長は、部会長があたります。
  3. 部会長は、専門部会の会員の中から選出します。
  4. 専門部会は、運営委員会から委任された事項について検討を行い、その結果を運営委員会に報告します。

議 決

第 20 条 
会議の議事は、出席者の過半数をもって決します。

事務局

第 21 条

  1. 事務局職員は、その職務を希望する会員の中から選任します。
  2. 職員の報酬は、無給とします。

経 理

第 22 条

  1. 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金及びその他を収入をもって充てます。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

細 則

第 23 条
この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、運営委員会の議決を得て、会長が定めます。

附 則

  • この会則は、1996年8月1日より施行します。
  • この会則は、2005年5月29日より施行します。
  • この会則は、2010年6月6日より施行します。
  • この会則は、2013年6月2日より施行します。
  • この会則は、2017年6月26日より施行します。

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